2005年06月17日

ぶはは

スーフリ事件の和田被告、懲役14年不服で上告

 イベント企画サークル「スーパーフリー」のメンバーに
よる集団暴行事件で3件の準強姦(ごうかん)罪に問われた
元代表で早稲田大生だった和田真一郎被告(30)
控訴審判決公判で、東京高裁は2日、懲役14年の1審
東京地裁を支持、和田被告の控訴を棄却した。
 判決理由で仙波厚裁判長は「各犯行はいずれも冷酷非道、
悪質極まりないもので、被害者に与えた損害、影響は
計り知れない。刑事責任は極めて重大」と述べた。
 被告側は控訴審で「全犯行を主導したわけではなく、
計画性もなかった。懲役7年6月が確定したナンバー2の
慶応大OBに比べ、刑が重すぎる」
などと反論していたが
「ほかのメンバーに対する発言力、影響力は強大で、
率先して犯行の機会をつくり、積極的に敢行しようと
していた」として退けた。
               (共同通信) - 6月2日

元代表和田真一郎被告(30)は、
懲役14年とした2審・東京高裁判決を不服として、
最高裁に上告した。上告は16日付。
              (読売新聞) - 6月17日

さすが和田サン。
宦官刑しかないかな〜こりは。

こんなのとか↓
http://members.at.infoseek.co.jp/superfreewada2003/

・・と思ってちょっとググッてみた。
まず法律用語で「準」とは
「一級」と「準一級」のような関係ではなく、
「準」とは準じて扱う事、つまり同様に扱うという意味だとか。

で、刑法178条
「心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ又は心神喪失若しくは
抗拒不能にさせて姦淫した者は強姦罪と同様に処する」

これを準強姦という。
強姦の要件である「暴行・脅迫した上で」の代わりに
「心神喪失又は抗拒不能」が要件。

「和田サン」の場合は、酒飲ませて相手を
「心神喪失又は抗拒不能」にしたわけだから
「準強姦」と。
あくまで「準強姦」は「強姦」と同様である・・
法律って妙なところ厳密なんだね。
勉強になりました。

どっちでもいい気もするがいろいろあんだろうな。
これは聞いた話ですが、同じように犯罪を犯して
刑務所、留置所とかに入れられても、
犯した罪によって囚人達の間には
「格」が存在するようなんですよ。
最低扱いなのは「子供殺し」と「強姦」した奴。
「法律」以前の、人間の自然な浄化作用?を
見るような気がします。
おかげで、奈良の小学生殺人の犯人は
留置所で自分の犯した犯行を知らずに自慢して
エライ目に会ったとか。
あくまで噂デスが。
「和田サン」もこれからが大変だろうね。
これからが。

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posted by PON at 12:43| ☔| Comment(0) | TrackBack(0) | 記事 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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